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任意整理(債務整理)関連用語集
任意整理(債務整理)関連用語集
任意整理(債務整理)に関連する用語をご紹介します。ぜひ、お悩みの解決にご活用ください。
あ行
- 一本化
複数ある借入先を一つの銀行などにまとめること。支払総額が少なくなるだけでなく、高額融資のため金利も低くなります。
- 延滞
借金の返済日およびカードの支払い日に支払いがなされないこと。延滞が発生すると1.46倍以上の遅延損害金を請求されます。
か行
- 貸金業
銀行ではないが資金の貸し付けを行うこと。いわゆるノンバンク。
- 割賦(かっぷ)
購入代金を、金融機関ではなく購入先に複数回に分けて支払う方法のこと。携帯電話本体の支払い方法は割賦の場合が多いです。
- キャッシング
クレジットカードなどでATM・現金自動貸出機からお金を借り入れること。
- グレーゾーン金利
利息制限法の金利上限と、出資法の金利上限の間の金利のこと。現在は平成22年に施行された改正貸金業法によって解消されています。
さ行
- 債権者
金融機関や貸金業者などの借入先のこと。
- 受任通知
弁護士が債務者に代わって債務整理手続きを行なうことを、債権者側に通知すること。受任通知を受けた債権者は、直接取り立てができなくなります。
- 出資法
正しくは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、貸金業者が資金を貸し出す際の金利上限や、法令に違反した場合の罰則が定められた法律。
- 資格制限
自己破産の申し立て~手続きが完了するまでの間、一定の職業に就くことが制限されること。卸売業者・行政書士・警備員・建設業・税理士・弁護士・損害保険代理店・旅行業者など、多岐に渡ります。
- 消費者金融
個人向けに無担保で貸し付けを行なう業者のこと。街金やサラ金と呼ばれることもありました。
た行
- 遅延損害金
借入時に双方で取り決めた返済期日までに、支払がない場合に返済額に上乗せされる特別な金利。当事者同士で決めた場合は、法定利息(1.46倍)が上限。
- 取引履歴
貸し付けを行なった年月日とその金額、返済年月日とその返済額など、過去の取引を記録した書類のこと。過払いの有無を計算するために必要となります。
- 滞納
返済日までに支払いが行なわれず滞ること。基本的には延滞と同義といえます。
な行
- 内容証明郵便
いつ・いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって証明する制度のこと。大事な通知を出す際や、通知した証拠作りにも利用されます。
は行
- ブラックリスト
返済が滞ったり、自己破産した場合、異動情報や延滞情報といった事故情報が登録されること。実際にリスト自体は存在しません。
ま行
- 免責
裁判所による免責許可決定により、借金の返済を免除されること。
- 免責不許可事由
故意に財産を隠したり、ギャンブルによって借金を膨らませたなど、免責を受けられない理由のこと。
や行
- 闇金融
国や都道府県に貸金業の登録をしていない、もしくは登録をしていながら出資法に違反する高金利で貸金業を行なっている業者のこと。
ら行
- 利息制限法
借金の際に生じる金利の割合を定めた法律。元本10万円未満で年20%、元本10万円〜100万円未満で年18%、元本100万円以上で年15%が上限となっています。
- 連帯保証人
主債務者と連帯して債務を負担することを約束した保証人のこと。単なる保証人とは異なり、業者が連帯保証人に請求してきた場合、主債権者の請求に反論することができないだけでなく、債務の全額を保証することになります。
わ行
- 和解書
任意整理において、債務者と債権者の双方が返済計画に合意した際に交わす書類のこと。和解案の締結をもって、返済に移行します。
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