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個人再生とは?

借金の法的整理方法のひとつに、個人再生があります。個人再生では、任意整理よりも借金の大幅な減額が可能です。定期的な収入があることが条件ですが、1/5から1/10程度へ借金の減額が可能です。ここでは、個人再生について詳しく解説しています。

個人再生と任意整理の違い

個人再生は裁判所の手続きが必要です。一方、裁判所の手続きが不要な債務整理方法が、任意整理です。手続きも個人再生は6カ月から1年程度かかるのに対して、任意整理は1カ月から3カ月程度しかかかりません。そのため、手続き費用も大きく異なります。

また借金の減額の限度も個人再生の方が大きく、任意整理では将来の利息や過払い金程度に留まります。

財産への影響は個人再生の方が大きく、ローンが残っている財産は処分される可能性があります。なお個人再生でも家は維持できます。そして、個人再生は保証人に影響ができますが、任意整理は原則かかりません。しかし、どちらも将来の収入の見通しが必要です。なお職業上の制限はどちらもありません。

個人再生と自己破産の違い

個人再生と異なり、自己破産は借金の全てを整理できます。自己破産では、財産は基本的に換価処分の対象になり、家を手放さなければなりません。また自己破産すると、就けない職業も出てきます。しかし自己破産は将来の収入の見通しは不要です。

個人再生も自己破産も裁判所の手続きが必要で、保証人にも影響が出てしまいます。なお、どちらも最長1年程度がかかります。

個人再生の仕組み

個人再生は、再生計画を裁判所に提出し、借金を大幅に減額する制度です。そのため、再生計画が立てられる将来の収入の見通しが不可欠です。そして、減額された借金を3年程度返済します。

住宅ローン特例を利用することで、自宅を処分せずに借金を減額できる可能性があります。またローンの支払いが完了していれば、自動車も処分せずに借金を減額できます。

個人再生の流れ

個人再生手続きの流れは、裁判所によって異なります。東京地方裁判所の場合では、個人再生の申し立てを行った後、裁判所が個人再生委員を選任します。個人再生申立人と個人再生委員が面談を行い、再生計画通りの返済が可能かを判定します。そのとき、積立トレーニングが行われ、本当に減額された借金の返済が可能かをテストされます。こうした個人再生が可能であるかの確認が終わると、再生計画が認可されるかが決まります。

なお申し立てから再生計画の認可まで、半年から1年程度かかります。

個人再生を利用できる人

個人再生手続きを利用するには、将来的に安定した収入があることが第1条件です。しかも、3年程度で減額された借金の返済が完了できる必要があります。そのため利息制限法の引き直し計算後に借金の総額が5,000万円以下であることも必要です。アルバイトや年金受給者も含まれます。このように、借金の総額と返済の可能性を考慮した現実的な再生計画の立案が不可欠です。

また個人事業主やアルバイトなどの小規模個人再生手続きの場合は、債権者の1/2以上の反対がないことも必要です。そして、個人再生の申立ての過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可、給与所得者再生の再生計画認可、給与所得者再生手続きの破産手続免責を受けていないことが求められます。

個人再生のメリット・デメリット

債務の整理方法には、任意整理・個人再生・自己破産があります。債務整理をしたい場合、利用条件を考慮するほか、メリットとデメリットを理解しておくことが大切です。ここでは、個人再生のメリットとデメリットについて理解を深めます。

メリット

個人再生のメリットは、借金を1/5に減額できます。任意整理と比較しても、大幅な減額幅です。また、弁護士や司法書士が貸金業者に受任通知が届けられると督促が止まります。これは貸金業法で定められているからです。

また住宅ローン特例を活用することで、住宅を手放さなくてもよくなります。さらに、ローンの支払いが完了している車は残せます。このように、個人再生は、債務者の財産を残したまま借金の大幅な減額ができる可能性を有しているのです。

デメリット

個人再生で債務整理すると、官報に載ってしまいます。そのため、他人に知られてしまいます。また、信用情報に傷がつき、クレジットカードの作成や借り入れが難しくなります。

そして、個人再生は将来的に安定した収入の見通しがないと利用できない手続きです。そのため、失業中などは利用できません。

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