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消費者金融はテレビやネットの広告でも身近になり、生活費の不足分を消費者金融から借入れる方も増加しました。その結果、借金を返済できない債務者も少なくなく、トラブルも増えています。ここでは、消費者金融の借金が返せないときの対処法について解説しています。
消費者金融の借金が返せないとき、債務者は何もしないと不利な状況に追い込まれます。ここでは、消費者金融の借金ができないことを放置しておいた場合にどうなるかについて考えていきます。
消費者金融からの返済日に返済しなければ、遅延損害金が加算されます。遅延損害金は返済日の翌日から発生し何も対処しないと雪だるま式に借金が膨らみます。この遅延損害金は年率20%程度に設定されているため、債務者の支払いコスト負担が増加します。
消費者金融からの電話連絡に債務者が応じなければ、2週間程度で督促状が届きます。督促状には、未払い金や返済期日を記載され支払いを促す内容となっています。
この督促状には法的拘束力はありませんが、消費者金融に今後の支払いについて連絡することが必要です。
消費者金融の督促状を1~2カ月程度放置していると催告書が届きます。督促状や催告書を受けても放置しておくと、消費者金融の未払い金を一括請求されます。
このとき、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。ブラックリストに登録されると、クレジットカードやローンの契約をするときに信用情報が障害になるため、通りにくくなります。
返済総額の一括請求を放置すると、消費者金融は裁判手続きを経て、債務者の財産の差押えに進みます。裁判所から差押えが認められると、債務者は自分の財産を勝手に処分することができなくなります。
消費者金融からの借金が返せない場合は、3つの対処法があります。ここでは、消費者金融の借金が返せない場合の対処法について考えていきます。
消費者金融が法的な手続きに入る前に連絡し、返済の意思を示し返済計画を相談することです。消費者金融が返済計画の変更を認めれば、法的手続きには進みません。
しかし、返済能力のある合理的な返済計画でないならば、消費者金融との交渉は難しいでしょう。
消費者金融の金利は、利息制限法の範囲で設定されていますが、最大年利18%で高金利です。他の金融機関でより低い金利のローンに借り換えることができれば、ない月の返済や利息負担を減らすことができます。
例えば、「借入総額が年収の3分の1以下の場合」「滞納期間が2カ月以内の場合」「現在の消費者金融の借入よりも金利が下がる場合」が挙げられます。
消費者金融の借金の債務整理を検討することも大切です。債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。
任意整理は、消費者金融を対象に裁判外で交渉し将来の金利や遅延損害金をカットし3~5年で借金の残額を返済する債務整理です。保証人付きの借金を「任意整理」の対象から外すことが可能です。
この任意整理は、元本をカットすることはできず大幅な借金の減額はできません。しかし、「任意整理」は、手続きの期間も短く簡易な債務整理ができます。
個人再生は、消費者金融からの借金の他に借金があり将来的な収入がある方に向いています。
借金総額を5分の1から10分の1まで大幅にカットできる債務整理です。「任意整理」と異なり、裁判手続きで個人再生計画が認められることが必要です。借金の総額を選択できないため、保証人付きの借金を対象から外すことはできません。しかし、マイホームを処分しないで債務整理できる住宅ローン特例があります。
自己破産は、消費者金融以外の借金があり「個人再生」が難しい状況の債務者に向いています。借金を全額免除してもらう裁判手続きです。しかし自己破産の申立者の財産を処分が必要となるため、マイホームも売却せざる得ません。生活保護の受給者も「自己破産」を利用することができます。