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消費者金融の借金を返済しているのに借金の残額が減らないと考える社会人は少なくありません。借金返済額は、利息充当額と元金充当額から構成され、返済の優先順位を理解しておくことが大切です。ここでは、借金返済額の利息充当額と元金充当額について解説しています。
借金を返済しても返済残額が減らないのは、返済額の優先順位が借金の利息から充当されるからです。この利息充当額を上回る借金の返済しなければ、元金には充当されません。借金返済を早く完了したいならば、元金を減らすことが大切です。
借金の利息充当額は、借金を返済するときに初めに利息に充当される金額のことです。利息充当額を超える返済しなければ借金の元本は減らないため、いつまでも借金の返済を続けなければなりません。
借金の利息充当額を超える返済は、元金に充当されます。この利息相当額を超え、借金の元本に充当される金額を、元本充当額といいます。毎月の元本充当額を増やすことが、早期の借金返済には大切です。
毎月の借金を返済すると、手数料に初めに充当され、次に利息に充当されます。最後に返済額の残りが元金に充当されます。例えば、消費者金融の年利15%で毎月返済していると、実際に返済した金額のうち元本に充当される金額は少なくなってしまいます。
残元金の金額が減らない理由は、借入額と返済額の均衡がとれていないからです。例えば、残元金の金額が減らない状況は、毎月の返済額を抑えたリボ払いを考えれば分かります。借入額が多いとき、高金利の契約を考慮し返済額を増やさなければ、元本充当額は増えません。
リボ払いのように毎月の返済額が少なければ借金の残元金は減らず、長期にわたって借金の返済をせざる得無くなります。
借金を効率よく返済するには、借金の利息充当額を超える元本充当することが大切です。元本充当しなければ、返済する借金の総額が増え、長期的に返済し続けなければなりません。消費者金融などからお金を借りている場合は、契約よりも早めに借金を返済する「繰り上げ返済」や「随時返済」を実施することが可能です。効率的に元本充当するには、親族からお金を借りるなどすれば消費者金融の利息よりも低い利息で済むため、返済する借金の総額が少なくなります。なかなか減らない借金を返済するには、利息充当を超える元本充当の方法を検討することが大切です。
借金返済の元本充当の目途が立たなければ、債務整理を視野に入れることが大切です。債務整理の方法は「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、借金の額や資産の状況などを考慮して選択します。
任意整理は、裁判外で債権者と直接交渉し、将来発生する利息や遅延損害金を免除してもらう債務整理の方法です。任意整理が認められれば借金返済で元本充当ができるため、借金返済の完済が見えてきます。しかし、任意整理すると信用情報機関のブラックリストに登録されるため、クレジットカードの使用や新規の作成が一定期間できなくなります。任意整理するのに向いているのは、借金の残額の元本程度なら返済ができる方です。債権者を選択できるため、住宅や自動車ローンには手を付けずに債務整理することが可能です。
個人再生は、裁判所に申立て、借金を大幅に減額し、3年程度で完済する再生計画を立てます。再生計画が認められるには、債権者の同意が必要です。任意整理と異なり、債権者を選択することはできません。ただし、自己破産と異なるのは、住宅を手元に残せる可能性があることです。借金の大幅な減額はできますが、信用情報機関のブラックリストに登録されるのは、他の債務整理と同様です。
自己破産は裁判所に申立て、債務者の財産を処分するかわりに全ての借金を免除してもらえます。もちろん、生活費など一定の財産は手元に残すことは可能です。他の債務整理と同様に信用情報機関のブラックリストに登録されます。自己破産は債務を返済する必要はありませんが、財産を残せないため、他の債務整理での借金返済ができない場合に検討するとよいでしょう。