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このページでは、借金を減らす方法として考えられる「任意整理」「個人再生」「自己破産」について、それぞれの概要とメリット・デメリットをご紹介しています。
債務整理には大きく3つの方法がありますが、その内、その方法で対応できるかは、素人にはわかりません。
各個人が抱える借金の額や返済能力を客観的に判断し、最適な返済計画を立てるためにも、弁護士への相談が必須。
お金を借りた時期によっては、もしかすると過払い金があり、それを返済の一部に充てられる可能性もありますよ。
任意整理とは、代理人となる弁護士または司法書士が債権者と交渉し、以降の利息をカットした上で返済額を見直すことをいいます。
借金が大幅に減るわけではありませんが、利息をカットすることで元本だけを返済すれば良くなるので、返済額を圧縮できます。
任意整理の開始以降は、元本のみを3年~5年かけて返済していくことになります。また、過払いが発生していればその分が返金されることもあります。
デメリットが少なく、無理なく完済できる方法として、債権者のほとんどが希望する債務整理の方法といえます。
個人再生は、家などの固定資産を所有していることや、安定した収入があることを条件に、それらを残したまま借金を大幅に減額できる制度です。
借金額に応じて最低弁済額が設定されており、例えば借金額500万円以上~1,500万円未満であれば借金額の1/5に、3,000万円以上~5,000万円未満であれば借金額の1/10となります。
この最低弁済額を3年~5年かけて返済することで、住宅ローンを除いた残りの借金が免除されます。
なお、個人再生は完済までの返済方法をまとめた「再生計画案」を作成し、裁判所に認可してもらう必要があります。
借金の返済が不可能である場合、破産申告書を裁判所に提出し免責許可を受けることで借金がゼロになる制度を自己破産といいます。
どれだけ借金があっても支払う額はゼロになりますが、家や車といった財産も没収されることになります。とはいえ、全財産を没収されるわけではありませんし、自己破産後に取得した金銭・財産は没収対象にはなりません。
なお、自己破産は無職の方や生活保護を受けている方でも申請可能です。
複数の貸金業者からの借入をまとめる「借金一本化」は、低金利の契約に変更し、金利を下げ、毎月の返済額を減らすことも可能です。しかし、審査に通ることも必要で、返済期間や返済総額が増えることもあり得ます。ここでは、借金一本化のメリットとデメリットについて考えていきます。
借金の返済などの金銭債務は、不可抗力でも履行できないと法的に認められません。債務不履行とはならず、債務整理を実施して借金を減額・免除することが必要です。ここでは、借金の債務不履行と債務整理について考えていきます。
利息制限法の上限利息への統一前のグレーゾーン金利については、過払い金として返還請求ができます。この過払い金の返還請求は要件もあるため、任意整理の前に過払い金の返還請求の要件を確認することが必要です。ここでは、任意整理と過払い金の返還請求の違いについて考えていきます。